気をつけろ!申請には条件がある!オーストラリアのセカンドビザを申請する前に必ず確認を!

皆さん、オーストラリアでは2回ワーホリができるって知っていますか?

その名も、 「セカンドワーキングホリデービザ」

ワーキングホリデービザは前の記事、「ワーキングホリデーとは海外で1年間自由に過ごす事ができるお得なビザのこと!」でも書いていますが、

原則として、各相手国ごとに一生に一度しか利用でません。

しかも、年齢制限があります。

ですが、オーストラリアではセカンドワーキングホリデービザと呼ばれるビザを取得する事が出来ます。

「セカンドとは呼ばれていますが、結局同じビザなんですけどねw」

これは、利用する手はないですよね?

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セカンドワーキングホリデービザとは?

1回目のワーホリ中に政府が定めたオーストラリアの地域で、指定された地域で指定された仕事を3ヶ月(88日)すれば、もう一度ワーキングホリデービザを申請する事ができます。

簡単に言えば、本来なら1つの国で1人1回しか取得する事が出来ないワーキングホリデービザを2回取得する事が出来ると言う事です。

もっと分かりやすく言うと、オーストラリアのワーホリビザを2回申請する事が出来るよってことです。(両方同じものです)

取得するには条件がある!?

セカンドワーキングホリデービザを取得するんは、定められた地域で、定められた仕事を3ヶ月(88日)しなければなりません。

定められた地域ってどこ?

定められた地域を知るには、移民局のホームページに詳しく記載されています。

オーストラリア政府のホームページを参考にしてみてください。↓

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work

分かりやすく言うと、都会でのレストランやホテルなどの仕事ではなく地方の定められた地域で農業などの仕事をしなければいけないと言う事です。

定められた仕事とは?

定められた仕事の詳しい詳細も移民局のホームページに詳しく記載されています。

オーストラリア政府のホームページを参考にしてみてください。

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work

仕事内容は野菜・果物などの収穫、仕分け、栽培・パールの養殖・漁・鉱業・建築業など、必ずしも農業だけではありません。

なので、炎天下の中で野菜などの収穫をするなどの体力的にもキツい仕事ばかりではないんです。

その辺りは、働く前にセカンドワーキングホリデービザの取得が出来る仕事なのかを確認する事をオススメします。

余談ですが、場所によってはホテルの仕事、例えばハウスキーピングやフロントデスクなどの仕事でもセカンドの条件を満たす事が出来ます。

雇用主によって違いますが、本当に田舎の方で働く場合は条件を満たす場合があるようです。

実際に、僕がダーウィンに滞在していた時にホテルの仕事でセカンドの条件を満たしていた人に会いました。(ダーウィンではないですよ)

WWOOFについて

今までは、セカンドワーキングホリデービザを申請するのに、「WWOOF(ウーフー)」をする事でもセカンドワーキングホリデービザを申請する条件を満たす事ができました。

ですが、

移民局の方で、2015年8月31日以降のビザ申請は、「給与明細票(Payslip)」が無い仕事はセカンドワーキングホリデービザ申請書類として認めないという発表をしました

つまり、2015年の8月31日以前に働いていた証明は認めてくれるけど、8月31日以降はWWOOFで働いたとしても就労証明として認められないって事になります。

もし、セカンドワーキングホリデービザ取得のためにWWOOFを予定していた方は気をつけて下さい。

もう1つ気をつける事が、上記のに書いた通り、WWOOF以外の仕事(セカンドビザの条件を満たす仕事)でも、セカンドワーキングホリデービザの申請の時に「給与明細票(Payslip)」を提出しなければいけません。

ファームの中には給料を現金(Cash)で払い、給与明細票(Payslip)を貰えないと言った事もあります。
これは本当は違法なんですが、実際の話よくあります!

なので、その辺りもセカンドワーキングホリデービザの取得を考えている方は気をつけてください。

働く前に必ず確認しましょう!

まとめ

簡単にまとめると

条件のまとめ
  • セカンドワーキングホリデービザを取得するには、政府に定められた地方での仕事(野菜・果物などの収穫、仕分け、栽培・パールの養殖・漁・鉱業・建築業など)を 「3ヶ月(88日)」しなければいけない。
  • 2015年8月31日以降のビザ申請には必ず 「給与明細票(Payslip)」を提出しなければいけない。

これから、セカンドビザを取る方は、必ず給与明細票(Payslip)」を雇用主から貰うようにしましょう。

または、しっかり貰える所で働きましょう。

WWOOFでの仕事では、セカンドワーキングホリデービザの申請が出来なくなりました。ただし、2015年8月31日以前の労働ならば問題ないとのことです。

ちなみに僕は、2015年以前にWWOOFをしていたので、それで申請し無事にセカンドビザを取得する事が出来ました。

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